2015-09-03 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第27号
著作権侵害の依拠性の御指摘でございますけれども、ほかの国の状況でございますが、まず、百六十八か国が加盟している著作権に関するベルヌ条約、パリ改正条約におきましては、複製権ですとか翻訳権を各国において付与すべき旨の規定がありますけれども、その定義、詳細については明文の定めはないものですから、条約上の依拠性についてはございません。
著作権侵害の依拠性の御指摘でございますけれども、ほかの国の状況でございますが、まず、百六十八か国が加盟している著作権に関するベルヌ条約、パリ改正条約におきましては、複製権ですとか翻訳権を各国において付与すべき旨の規定がありますけれども、その定義、詳細については明文の定めはないものですから、条約上の依拠性についてはございません。
もう一つは、法体系の問題でありますが、やはり著作権法三十条一項、これは零細な利用を前提に私的複製を認めたというふうに言われておりますが、それと、複製のうち、音楽録音の補償金支払い義務を定めた二項、そして著作権を制限する特別の場合については非常に厳しい条件を定めたベルヌ条約のパリ改正条約あるいはWIPO諸条約、こういった一連の法体系から導かれる結論を指針として、これを尊重して対応すべきではないかというふうに
○佐藤(禎)政府委員 今回の御提案の経緯については、先ほどお聞き取りをいただいたわけでございますけれども、現行法の秩序がベルヌ条約で定めております国際基準、すなわちベルヌ条約、パリ改正条約の九条二項に照らして、機器の発達の状態というものが権利者の利益を脅かすに至ったのではないかという事情が根底にあるわけでございます。
最後に加盟しておりますのは、一九七一年パリ改正条約であります。そのパリ改正条約におきまして、その前のブラッセルの改正条約は、ちょうど一九四八年の改正でございますので、日本は戦後間もないということで参加はいたしておりません。しかし、現在各国と肩を並べるところの条約に加盟というふうなことはなし遂げているわけであります。
また別にはベルヌ条約パリ改正条約というように呼ぶ人もおります。でございますので、もう既に非常に古くから、最も新しい国際条約に加盟しております。同時に、万国著作権条約にもこれも加盟しております。そのほかレコード保護条約というのにも加盟しておりますし、それらの条約を扱ってまいりますところのWIPOという、世界知的所有権機構という国連の一専門機関もございます。
それからベルヌ条約パリ改正条約というものがございます。これが翌年の七五年。また万国著作権条約パリ改正条約というものがございますが、これが昨年、一九七七年に受諾いたしておりまして、これらの条約は、レコード保護条約に比べますとより基本的な性格のものであるということは申し上げることができるかと存じます。
今日までの著作権関係の条約の加盟はかなりの作業並びに準備を要して、今日まで着々と整備いたされてまいっておるわけでございまして、近年におきましてもベルヌ条約のブラッセル改正条約であるとか、ベルヌ条約のパリ改正条約であるとか、さらには万国著作権条約のパリ改正条約という、これらの条約に対する加入の措置が進められてまいりまして、今回レコード条約への批准の運びになったというわけでございます。
○小巻敏雄君 この七六年締結のベルヌ条約のパリ改正条約、この中で、人格権のところを見ますと、映画が上映されていく過程で勝手に改造をされたり、あるいはカットされたり、つくり直されたりすることについては、少なくとも、財産権を譲渡した後であっても、これは保護されなければならぬ、というふうなことが書かれてあるわけですけれども、かなり自由自在にその点は、古い映画というのは手ごろに使われておって、裁判でもやらなければ
それから、つい最近の八十国会では、万国著作権条約のパリ改正条約、これについても加盟の手続をとったわけです。そして今度はレコード条約というもの、これもまた加入するというふうに考えてみますと、著作権に関係するいろいろある条約の、大体日本はこれもこれも皆入っているという形になって、隣接権条約だけ入っていないという形はいささか不自然じゃないか、私はこういう感じがするわけです。
わが国はここ数年来、従来懸案とされてまいりました著作権関係条約を順次締結をいたしてきているわけでございまして、去る第八十回国会におきましても万国著作権条約のパリ改正条約の締結の御承認をいただいたばかりでございます。これらの緊急の案件を一応終わりましたので、このたび、従来から懸案といたしておりました本レコード保護条約の御承認を今回お願いをするという段取りに相なってきたわけでございます。
次に、万国著作権条約は、一九五二年に作成されたものでありまして、このパリ改正条約は、開発途上国の文化的、社会的及び経済的発展の必要性を考慮して、翻訳権及び複製権に関して開発途上国のために特別の便宜を図る措置を講じたものであります。
万国著作権条約は、米州諸国のように著作権を保護する条件として納入、登録等の方式に従うことを要求する国とわが国や欧州諸国等のように著作権を無方式で保護する国との間の橋渡しを行うものとして一九五二年に作成されたものでありますが、このパリ改正条約は、開発途上国の文化的、社会的及び経済的発展の必要性を考慮して、翻訳権及び複製権に関して開発途上国のために特別の便宜を図る措置を講じたものであります。
万国著作権条約は、米州諸国のように著作権を保護する条件として納入、登録等の方式に従うことを要求する国とわが国や欧州諸国等のように著作権を無方式で保護する国との間の橋渡しを行うものとして一九五二年に作成されたものでありますが、このパリ改正条約は、開発途上国の文化的、社会的及び経済的発展の必要性を考慮して、翻訳権及び複製権に関して開発途上国のために特別の便宜を図る措置を講じたものであります。
万国著作権条約は、著作権を保護する条件として、納入等の方式を要求をする国と、無方式で保護する国との間の橋渡しを行うものとして一九五二年に作成されたものでございますが、このパリ改正条約は、翻訳権及び複製権に関しまして開発途上国のための特別の便宜を図るということを内容といたしております。
最後に、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約のパリ改正条約は、著作者の権利の保護に関する諸原則、ベルヌ同盟の組織及び運営の近代化措置、翻訳権と複製権についての開発途上国の特権等について規定したものであります。 委員会における質疑は会議録によって御承知願います。 昨二十四日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、四件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
これは矛盾すると思いますし、このパリ改正条約の中を見ますと、この加盟国は一応国内法で著作権の決定をしてよろしいということが十四条の二の(2)できめられているわけですけれども、同時に国内法令で映画監督あるいは演出家を著作権者に含めるという規定をしている国では、映画監督を特に手厚くするという意味の規定がまた別に十四条の三にあるわけでありまして、これをどう読むか、微妙なところではありますけれども、この条約
最後にもう一つ、このパリ改正条約の中で、開発途上国の問題がストックホルム改正条約よりも後退をしている部分があるわけなんですが、この考え方については、時間がありませんから省きますが、この機会に、その開発途上国という言い方が簡単に使われていて、しかも、その規定がないわけであります。
○立木洋君 著作権の保護に関するベルヌ条約のパリ改正条約に関して文化庁にお尋ねしたいんですけれども、昨日ですか、東京新聞に出されておりましたが、同条約の十四条二の第三項、ここに映画的著作物の「主たる制作者」という訳文になっているけれども、これは原文は主たる監督というふうになっている。安達長官はこれに対しては、「”制作者”としたのはまずかった。”
次に、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約のパリ改正条約は、ブラッセル改正条約及びストックホルム改正条約を改正するもので、そのおもなる内容は、著作物の保護の基準を拡大したこと、ベルヌ同盟の組織及び運営の近代化等についての規定を設けたこと、発展途上国のための著作権利用についての特例を設けたこと等であります。
そこで、苦心の結果がパリ改正条約になりまして、いろいろと従来のものよりゆるめまして、特に目的の限定が強くなりまして、一般的に、たとえばストックホルムにおきましては教育のあらゆる分野における教授、研究、調査のために、著作権はどういうようにも制限ができるというようなものとか、放送権についての特例規定とか、そういうものは一切廃止をいたしまして、保護期間についての特例を認めない。
○安達政府委員 写真の保護期間につきましては、ただいまお話ございましたように、ただいま御審議いただいておりますところのベルヌ条約のパリ改正条約におきましては、その保護期間は同盟国の立法に留保されるということで、各国内法で適当に定めることができることになっており、ただしその期間は制作後二十五年より短くてはならないというようになっておるわけでございます。
それからベルヌのパリ改正条約につきましても、これもわが国の国内法と乖離はないというように考えております。ただ、工業所有権の条約につきましては、先ほど特許庁長官からも御指摘がございましたように、発明者証の出願の優先権につきまして、日本の国内法制はまだ準備中であって整備されておらない、その点につきましては、条約と国内法との間で乖離があるということでございます。
第一点は、先ほど申し上げましたように、ブラッセル改正条約なりパリ改正条約に日本が加入したことを理由として、直ちにそれによってこの附則十四条を改正する意図はございませんということでございます。 第二点としては、それではその十四条は永久に検討しないかというとそういうことではない、われわれといたしましては、これは決議もあることでございますし、十分検討すべき課題であるということでございます。
○安達政府委員 ブラッセル改正条約あるいはパリ改正条約ともにレコードといいますか録音物によるところの音楽の演奏権を認める、こういうたてまえでございます。
一八八六年に作成されたベルヌ条約(文学的及美術的著作物保護万国同盟創設二関スル条約)は、その後、七回にわたって補足、改正されて今日に至っており、この一九七一年に作成されたパリ改正条約は、ベルヌ条約の最も新しい改正であります。